建設業を営む場合には、建設業許可が必要です。建設業には、建築一式工事、土木一式工事など全部で28業種あります。許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。同時に複数の許可を受けることができますし、その後も業種を追加することが可能です。 また許可の有効期限は5年です。5年後に同様な手続きで更新していく必要があります。
《許可の種類》
許可の種類には2種類あり、1つの都道府県に営業所がある場合には知事許可が必要となり、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。
《許可の区分》
許可の区分にも2種類あります。元請として工事の全部又は一部を下請けに出す代金の合計が3,000万円を超える場合には特定の許可が必要となります。3,000万円未満の場合、または下請けとしてのみ営業する場合には、一般建設業の許可が必要となります。
《許可の要件》
当事務所では、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出の手続きなど、一貫してお手伝いさせていただきます。