Q&A(よくあるご質問)

Q1「相続登記はいつまでにしなければならないの?」

~Aさんの悩み~

 

 「一昨年前に父が他界し,自宅の相続登記(名義変更)をしていません。先日,親戚に,「相続登記をしておかないと,後々面倒になり,お金がかかるぞ。」と言われましたが,直ぐに手続をとらなければならないのでしょうか。」

 

 

~当職の回答~

 

 まず,相続登記は,法律上,期限を定められていませんので,そのまま放置していても何の罰則はありません。

 しかし,相続が発生して,自宅を取得したにもかかわらず,相続登記をしておかないと,将来,自分が亡くなった場合,あるいは自分の兄弟姉妹が亡くなった場合には,利害関係人(相続人,代襲相続人など)が増えることになり,トラブルが発生することがあります。また,利害関係人が多岐にわたると,手間と時間がかかる可能性があり,場合によっては話がまとまらず,必要な書類が整わず,登記ができない,そして最終的には「裁判」になるといったケースも少なくありません。

 さらに,亡き父の相続財産である不動産を売却して処分する(=お金に換える)場合は,一旦,相続登記が必要ですので,もし,早急に売却が迫られたとしても,相続登記ができなければ売却手続がとれないため,話が一向に解決しないという危険性もあります。ですから,将来のため,自分の子どもたちのためにも,早めに手続をとられることをお勧めします。

 

《参考》
 このようなケースでは,予め「遺言(自筆証書遺言など)」を残しておくと,相続人間のトラブルを防ぐこともできます。「遺言」と聞くと懸念される方も多いと思いますが,「私の家には関係ない話」,「遺産と言っても不動産しかないから」という一般的な家庭にこそ“争続”が発生しています。このことも踏まえ,事例に応じた対策をとられることをお勧めします。

 


《相続登記に必要となる書類一覧》


被相続人(亡くなった方)
ア:出生から死亡までの戸籍・除籍謄本     各1通     
イ:除住民票(本籍記載のあるもの)又は 戸籍の附票抄本     1通     
ウ:名寄帳(固定資産税台帳)写し 又は 課税明細書     1通     


相続人の皆様全員について
ア:現在の戸籍抄本     各1通     
イ:印鑑証明書     各1通     
ウ:住民票     1通     

戸籍抄本と印鑑証明書を同じ役場で取得できるとは限りません。
戸籍は本籍地のある市町村役場
印鑑証明書は住所地のある市町村役場
で取得できます。

 


[住所] 富山県射水市小島650番地

[TEL] 0766-54-0597

[FAX] 0766-54-0598

[営業時間] 8:30~18:00

月~金曜日(祝祭日を除く)。但し,夜間・土日・祝祭日も事前予約をいただければ対応可(有料)。

[代表] 司法書士/行政書士 田仲 聡(たなか さとる)



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