~当職の回答~
このようなケースでは,「遺言(自筆証書遺言など)」を残しておき,残された奥さんに対して,自分の遺産を全て相続させることが出来ます。仮に「遺言」を残されなかった場合は,法定相続が生じますので,配偶者と後順位の相続人(直系尊属,兄弟姉妹)と遺産分割協議
まず,相続登記は,法律上,期限を定められていませんので,そのまま放置していても何の罰則はありません。
しかし,相続が発生して,自宅を取得したにもかかわらず,相続登記をしておかないと,将来,自分が亡くなった場合,あるいは自分の兄弟姉妹が亡くなった場合には,利害関係人(相続人,代襲相続人など)が増えることになり,トラブルが発生することがあります。また,利害関係人が多岐にわたると,手間と時間がかかる可能性があり,場合によっては話がまとまらず,必要な書類が整わず,登記ができない,そして最終的には「裁判」になるといったケースも少なくありません。
さらに,亡き父の相続財産である不動産を売却して処分する(=お金に換える)場合は,一旦,相続登記が必要ですので,もし,早急に売却が迫られたとしても,相続登記ができなければ売却手続がとれないため,話が一向に解決しないという危険性もあります。ですから,将来のため,自分の子どもたちのためにも,早めに手続をとられることをお勧めします。